コロナ禍検証プラットフォーム背景
 

 About
コロナ禍検証プラットフォームとは?

コロナ禍での憲法、民主主義、法の支配のあり方を問う

本サイトは東京都によるグローバルダイニング社に対する営業時間短縮命令の違憲・違法性を主張する訴訟に関する公式サイトです。同時に、本訴訟を入り口に“コロナ禍”の日本社会で政治・行政による政策は「法的に」いかに考え検証されるべきかの総合的視座を提供するプラットフォームです。

本訴訟の経過及び弁護団の問題提起を通じて、有事に垣間見えた我が国の「自由」や「法の支配」の脆弱性と、今後の権利実践への課題と希望を発信します。

倉持麟太郎弁護団長
倉持麟太郎弁護団長
Rintaro Kuramochi

1983年東京生まれ。慶大法学部卒業、中大法科大学院修了。2012年弁護士登録(第二東京弁護士会)。慶応グローバルリサチインスティチュート(KGRI)所員、日弁連憲法問題対策本部幹事、弁護士法人Next代表弁護士。朝日新聞『論座』レギュラー執筆者、著書に『リベラルの敵はリベラルにあり』(ちくま新書)。毎週水曜日20時~8BitNewsで「倉持麟太郎の『このクソ素晴らしき世界』」配信中

金塚彩乃
金塚彩乃
Ayano Kanezuka

1978年生まれ。中学・高校をフランス・パリの現地校で過ごし、東京大学法学部卒業後、弁護士登録。再度、渡仏し、パリ第2大学法学部でビジネスローを学び、パリ弁護士会登録。日仏の資格を持つ数少ない弁護士として、フランスにかかわる企業法務全般及び訴訟案件を手掛ける。2013年より慶應義塾大学法科大学院でフランス公法(憲法)を教える。2013年、フランス国家功労賞シュバリエを受勲。

水野泰孝
水野泰孝
Yasutaka Mizuno

1981年生まれ。早稲田大学法科大学院准教授(行政法、実務家教員)、日弁連行政問題対応センター事務局長。日々の業務の中心として行政事件を取り扱う。国民・住民側、事業者側、行政側といった立場を問わず、一つの業務領域として行政事件に取り組む。対行政が多いが、行政の代理人や顧問、各種委員も務める。

 News
お知らせ

information

  • 判決結果をうけて 長谷川耕造コメント

    私たちは、発信を理由に狙い打ちで命令を出されたことに対し、表現の自由や法の下の平等という権利が侵害されたことを中心に戦ってきました。
    東京都が出した命令は違法であった、ということを裁判所が認定してくれた点については、うれしく思います。
    とはいえ今回の判決にはまったく納得ができません。
    本裁判で、東京都の不正やずさんさが明らかになったと思っています。
    控訴審こそ小池都知事への尋問を求め、また、上記の点もしっかりと主張してまいります。

  • 判決結果をうけて 倉持麟太郎コメント

    特措法の解釈はもちろんコロナ対策としても合理性がない東京都による時短命令が違法であるとの判断は、有事であっても譲れない自由や法の支配の一線を死守したという意味で大変評価できるものです。「命令が違法」という司法からのメッセージによって行政や自治体のコロナ政策が規律され顧みられるところまでが法の支配の終着駅です。
    違法にもかかわらず請求棄却という結論部分は残念ですが、これは日本の行政裁判の構造的欠陥自体によるものです。裁判システム改革の議論のきっかけにもしていきたいと思っています。
    都知事自身の認識を証人尋問で問うことなく注意義務違反はないとした判決には不服ですので、控訴審では、是非都知事や専門家の認識を法廷の場で伺いたいと思います。

  • 判決結果をうけて 慶應義塾大学法科大学院教授 横大道聡先生

    弁護団からの依頼を受けて執筆した意見書の末尾に、私は次のように記しました。

     

    裁判所が、緊急時においても「法の支配」を貫徹できるか、緊急時においても個人の自由を擁護するという役割を果たすことができるかが問われている。それが「できる」と示してくれることを、裁判所には強く期待する。

     

     今回、東京地裁は、東京都がグローバルダイニング社に対して出した時短命令は、特措法45条3項の「特に必要があると認めるとき」に該当せず違法であると判断しました。この問題の社会的重要性を十分に認識して、異例ともいえるスピードで判決を下したこと、そして裁判所は行政の判断を追認するだけの機関ではないということを示したことは、高く評価したいと思います。

     

    もちろん、都知事の注意義務違反を認めないとした部分など、判決には納得できない部分もあります。ここでは1点だけ指摘しておきます。

    判決は、特措法45条3項の「特に必要があると認めるとき」に該当するには、「当該施設管理者に対する必要最小限の措置であり、そのような不利益処分を課すことが感染防止対策としてやむを得ないというに足りる高度の必要性があることが求められる」という原告の主張について、「特に必要があると認めるとき」の要件を「非常に厳格に解している点で……採用し難い」と退けました。

    しかし、特措法5条は、「国民の自由と権利が尊重されるべきことに鑑み、新型インフルエンザ等対策を実施する場合において、国民の自由と権利に制限が加えられるときであっても、その制限は当該新型インフルエンザ等対策を実施するため必要最小限のものでなければならない」と定めています。

    特措法に5条のような内容の規定が設けられていることを大切にし、その「必要最小限」の要請を、特措法45条3項の「特に必要があると認めるとき」に該当するかを判断する際に考慮するのであれば、原告が主張したように、「高度の必要性があることが求められる」と解するのが自然かつ妥当な解釈ではないでしょうか? 

     

    今回の地裁判断に対しては、控訴しないということも訴訟戦略上は十分あり得る選択肢でした。しかし長谷川耕造社長と弁護団の先生方は、果敢にも日本社会のために戦い続けるという困難な道を選択しました。私も微力ながら、今後の戦いをサポートしていきたいと思います。


    横大道聡先生の提出いただいた意見書は、こちらからお読みいただけます。

  • 判決結果をうけて 京都大学大学院法学研究科教授 曽我部真裕先生

    色々な意味でバランスを取ろうとした判決でした。

     

     命令は違法だとして原告を実質的に勝訴させつつ、やや苦しい理屈によって国家賠償請求は否定して都の面目にも配慮しています。

     

     また、命令は違法とする一方で、行政のコロナ対策の裁量は認めています。すなわち、わざわざ憲法判断に立ち入って特措法の規定や命令は合憲であるとお墨付きを与えた上、飲食店にフォーカスするコロナ対策も容認しています。その結果、今後も、飲食店への施策を柱とするコロナ対策を繰り返すことは認められることになります。

     

     ただ、要請を超えて命令を行うためには、個々の店舗の状況を考慮する必要性があるとした点は、安易な命令発出に釘を差した格好です。

     

     ところで、都は実質敗訴したわけですが、形式的には勝訴ですので控訴することができず、原告が控訴したことによって、この重要な事件について高裁の判断が得られることになったのは、今後の参考とするためには有意義なことと言えるかもしれません。

     

     あまり注目されていませんが、この事件以外にも各地で複数の同種訴訟が提起されているようで、今回の判決は大いに参考にされるでしょう。今回の判決の理屈で言えば、命令の違法性が認められるかどうかは個別事情によることになります。


    曽我部先生に提出いただいた意見書は、こちらからお読みいただけます。

  • 判決結果をうけて 弁護士 神戸大学名誉教授 阿部泰隆先生

    グローバルダイニング社東京地判令和4年5月16日寸評

     

    1. 本件は、午後8時から翌朝5時までの営業禁止(時短命令)について違法・違憲として争ったものである。
       この問題は、拙著『新型コロナ対策の法政策的処方せん』(信山社、2022年)に詳しいので、参照されたい。
       多少のリスクマネジメント、科学的思考が必要な事案である。
    2. 肝心なのは、時短命令を発する「特に必要があると認めるとき」(特措法45条3項)に当たるかどうかにある。
      ①これについて、「当該施設管理者に不利益処分を課してもやむを得ないという程度の個別の事情があることを要すると解するのが相当である」と判示された。
      ②そして、原告は、店舗内の換気や消毒などの感染防止対策を講じているから、クラスター …続きを見る


     

    「新型コロナ対策の法政策的処方せん」阿部泰隆



    「新型コロナ対策の法政策的処方せん」
     阿部泰隆
     購入はこちら

>2022.5.16

グローバルダイニング訴訟判決結果が出ました。長谷川社長と倉持弁護団長のコメント、判決文はこちらからご覧いただけます。


>2022.5.16

サイトをオープンしました。

 Archive
YouTube動画

 Document
訴訟資料

本人側 Person side

国・自治体側 Country/local government side

 FAQ
 

  • Q:「コロナ特措法違憲訴訟」とはどんな訴訟ですか?

    A:緊急事態宣言終了間近になされた東京都の原告に対するいわゆる時短命令が、”狙い撃ち”等の理由により営業の事由や法の下の平等を侵害し違憲・違法であるとする訴訟です。

  • Q:弁護団へはどのような依頼が可能ですか?

    A:飲食店の方々だけでなく、広くコロナ禍での不公平な権利侵害に対するご依頼が可能です。弁護士によって取扱分野が異なる場合もございます。

  • Q:弁護団に依頼したい場合はどうすればよいですか?

    A:本サイトから、又は直接弁護士に対してお問合せいただくことが可能です。

  • Q:費用はどれくらいかかりますか?

    A:事案によりますが、依頼する場合は受任する弁護士(事務所)の規程に依ります。

  • Q:コロナ政策に対する禍で提訴された訴訟はとても少ない印象ですがこの1件と聞きました。なぜですか?

    A:日本では行政訴訟提起のハードルが高く、強制的不利益処分でない「要請」は争えないことや、社会での同調圧力の影響等の多層的な理由によるものと考えられます。

  • Q:一般的な相談等がある場合はどうすればよいですか?

    A:本サイトの問い合わせ先にメールにてご連絡下さい。電話相談は基本的に受けておりません。

Contact
お問い合わせ
【受付】9:00 〜 21:00